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森林経営管理法 第二十条 (裁定に基づく経営管理権集積計画)

平成三十年法律第三十五号法律
(裁定に基づく経営管理権集積計画)

第二十条

都道府県知事は、前条第一項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該裁定の申請をした市町村の長及び当該裁定に係る確知所有者不同意森林の確知森林所有者に通知するものとする。当該裁定についての審査請求に対する裁決によって当該裁定の内容が変更されたときも、同様とする。

2前項の規定による通知を受けた市町村は、速やかに、前条第一項の裁定(前項後段に規定するときにあっては、裁決によるその内容の変更後のもの)において定められた同条第二項各号に掲げる事項を内容とする経営管理権集積計画を定めるものとする。

3前項の規定により定められた経営管理権集積計画については、確知森林所有者は、これに同意したものとみなす。

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