(確知所有者不同意森林に関する裁定の通知) 第十八条 法第二十条第一項の規定による通知は、法第十九条第二項各号に掲げる事項、当該裁定の理由その他必要な事項を記載した書面によりするものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗