(確知所有者不同意森林に関する裁定において定めるべき事項)
第十七条
法第十九条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項を除く。)とする。
法第十九条第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事項を除く。)とする。