(意見書) 第十六条 法第十八条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一意見書を提出する者の氏名又は名称及び住所二第一号に規定する者の有する権利の種類及び内容三第一号に規定する者が当該経営管理権集積計画の内容に同意しない理由四第一号に規定する者の当該確知所有者不同意森林の利用の状況及び利用計画五意見の趣旨及びその理由六その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗