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森林経営管理法 第十八条 (意見書の提出)

平成三十年法律第三十五号法律
(意見書の提出)

第十八条

都道府県知事は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした市町村が希望する経営管理権集積計画の内容を当該申請に係る確知所有者不同意森林の確知森林所有者に通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えるものとする。

2前項の意見書を提出する確知森林所有者は、当該意見書において、当該確知森林所有者の有する権利の種類及び内容、同項の経営管理権集積計画の内容に同意しない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。

3都道府県知事は、第一項の期間を経過した後でなければ、裁定をしないものとする。

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