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森林経営管理法 第十一条 (共有者不明森林に係る公告)

平成三十年法律第三十五号法律
(共有者不明森林に係る公告)

第十一条

市町村は、前条の探索を行ってもなお不明森林共有者を確知することができないときは、その定めようとする経営管理権集積計画及び次に掲げる事項を公告するものとする。

  1. 共有者不明森林の所在、地番、地目及び面積
  2. 共有者不明森林の森林所有者の一部を確知することができない旨
  3. 共有者不明森林について、経営管理権集積計画の定めるところにより、市町村が経営管理権の設定を、森林所有者が経営管理受益権の設定を受ける旨
  4. 前号に規定する経営管理権に基づき、共有者不明森林について次のいずれかが行われる旨
    1. 第三十三条第一項に規定する市町村森林経営管理事業の実施による経営管理
    2. 第三十五条第一項の経営管理実施権配分計画による経営管理実施権の設定及び当該経営管理実施権に基づく民間事業者による経営管理
  5. 共有者不明森林についての次に掲げる事項
    1. 第三号に規定する経営管理権の始期及び存続期間
    2. 第三号に規定する経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
    3. 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において森林所有者に支払われるべき金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法
    4. イに規定する存続期間の満了時及び第九条第二項第十五条第二項又は第二十三条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
  6. 不明森林共有者は、公告の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて市町村に申し出て、経営管理権集積計画又は前三号に掲げる事項について異議を述べることができる旨
  7. 不明森林共有者が前号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不明森林共有者は経営管理権集積計画に同意したものとみなす旨

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