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森林経営管理法 第三十五条 (経営管理実施権配分計画の作成)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理実施権配分計画の作成)

第三十五条

市町村は、経営管理権を有する森林について、民間事業者に経営管理実施権の設定を行おうとする場合には、農林水産省令で定めるところにより、経営管理実施権配分計画を定めるものとする。

2経営管理実施権配分計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 経営管理実施権の設定を受ける民間事業者の氏名又は名称及び住所
  2. 民間事業者が経営管理実施権の設定を受ける森林の所在、地番、地目及び面積
  3. 前号に規定する森林の森林所有者の氏名又は名称及び住所
  4. 民間事業者が設定を受ける経営管理実施権の始期及び存続期間
  5. 民間事業者が設定を受ける経営管理実施権に基づいて行われる経営管理の内容
  6. 第二号に規定する森林に係る経営管理権集積計画において定められた第四条第二項第五号に規定する金銭の額の算定方法並びに当該金銭の支払の時期、相手方及び方法
  7. 市町村に支払われるべき金銭がある場合(次号に規定する清算の場合を除く。)における当該金銭の額の算定方法及び当該金銭の支払の時期
  8. 第四号に規定する存続期間の満了時及び第四十一条第二項の規定により同項に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
  9. その他農林水産省令で定める事項

3経営管理実施権配分計画は、前項第二号に規定する森林ごとに、同項第一号に規定する民間事業者の同意が得られているものでなければならない。

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