(経営管理実施権配分計画の作成)
第二十九条
市町村は、法第三十五条第一項の規定により経営管理実施権配分計画を定めるときには、林業経営の効率化を図ることを旨として、当該経営管理実施権配分計画の作成の時期及び経営管理実施権を設定しようとする森林の所在場所等につき適切な配慮をするものとする。
市町村は、法第三十五条第一項の規定により経営管理実施権配分計画を定めるときには、林業経営の効率化を図ることを旨として、当該経営管理実施権配分計画の作成の時期及び経営管理実施権を設定しようとする森林の所在場所等につき適切な配慮をするものとする。