(経営管理実施権配分計画に定めるべき事項)
第三十条
法第三十五条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、民間事業者が設定を受ける経営管理実施権並びに森林所有者及び市町村が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理実施権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同項第四号から第八号までに掲げる事項を除く。)とする。
法第三十五条第二項第九号の農林水産省令で定める事項は、民間事業者が設定を受ける経営管理実施権並びに森林所有者及び市町村が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理実施権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同項第四号から第八号までに掲げる事項を除く。)とする。