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森林経営管理法 第三十四条 (報告)

平成三十年法律第三十五号法律
(報告)

第三十四条

農林水産大臣は、市町村森林経営管理事業を実施する市町村に対し、市町村森林経営管理事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。

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