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森林経営管理法 第三十三条 (市町村森林経営管理事業)

平成三十年法律第三十五号法律
(市町村森林経営管理事業)

第三十三条

市町村は、経営管理権を取得した森林(第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されているものを除く。)について経営管理を行う事業(以下「市町村森林経営管理事業」という。)を実施するものとする。

2市町村森林経営管理事業を実施する市町村は、民間事業者の能力の活用に配慮しつつ、当該市町村森林経営管理事業の対象となる森林の状況を踏まえて、複層林化その他の方法により、当該森林について経営管理を行うものとする。

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