(経営管理権集積計画の取消しの公告)
第三十二条
市町村は、第三十条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第三十条第二項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。
市町村は、第三十条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するものとする。
2前項の規定による公告があったときは、経営管理権集積計画のうち第三十条第二項の規定により取り消された部分に係る経営管理権に係る委託は、解除されたものとみなす。