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森林経営管理法 第三十条 (経営管理権集積計画の取消し)

平成三十年法律第三十五号法律
(経営管理権集積計画の取消し)

第三十条

第二十八条第三項の規定により経営管理権集積計画に同意したものとみなされた森林所有者(次条第一項に規定するものを除く。)は、当該経営管理権集積計画について第七条第一項の規定による公告があった日から起算して五年を経過したときは、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長に対し、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すべきことを申し出ることができる。

2市町村の長は、前項の規定による申出があった場合には、当該申出の日から起算して二月を経過した日以後速やかに、当該経営管理権集積計画のうち当該森林所有者に係る部分を取り消すものとする。

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