条文くん法令検索 AIに質問する

森林経営管理法 第二十九条 (供託)

平成三十年法律第三十五号法律
(供託)

第二十九条

前条第三項の規定により同意したものとみなされた経営管理権集積計画に基づき森林所有者に支払うべき金銭が生じたときは、市町村(当該同意に係る森林について第三十七条第二項の規定により経営管理実施権が設定されている場合にあっては、当該経営管理実施権の設定を受けた民間事業者)は、当該金銭の支払に代えて、当該金銭を供託するものとする。

2前項の規定による金銭の供託は、当該森林の所在地の供託所にするものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林経営管理法第二十九条(供託)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(裁定に基づく経営管理権集積計画) 森林経営管理法 目次 第三十条(経営管理権集積計画の取消し) →