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森林経営管理法 第二十七条 (裁定)

平成三十年法律第三十五号法律
(裁定)

第二十七条

都道府県知事は、前条の規定による申請に係る所有者不明森林について、現に経営管理が行われておらず、かつ、当該所有者不明森林の自然的経済的社会的諸条件、その周辺の地域における土地の利用の動向その他の事情を勘案して、当該所有者不明森林の経営管理権を当該申請をした市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合には、裁定をするものとする。

2前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 所有者不明森林の所在、地番、地目及び面積
  2. 市町村が設定を受ける経営管理権の始期及び存続期間
  3. 市町村が設定を受ける経営管理権に基づいて行われる経営管理の内容
  4. 販売収益から伐採等に要する経費を控除してなお利益がある場合において供託されるべき金銭の額の算定方法及び当該金銭の供託の時期
  5. 所有者不明森林について権利を設定し、又は移転する場合には、あらかじめ、市町村にその旨を通知しなければならない旨の条件
  6. 第二号に規定する存続期間の満了時及び第九条第二項又は第三十二条第二項の規定によりこれらの規定に規定する委託が解除されたものとみなされた時における清算の方法
  7. その他農林水産省令で定める事項

3第一項の裁定は、前項第一号から第三号までに掲げる事項については申請の範囲を超えないものとし、同項第二号に規定する存続期間については五十年を限度として定めるものとする。

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