(所有者不明森林に関する裁定の通知)
第二十六条
法第二十八条第一項の規定による通知は、法第二十七条第二項各号に掲げる事項、当該裁定の理由その他必要な事項を記載した書面によりするものとする。
2法第二十八条第一項の規定による公告は、法第二十七条第二項各号に掲げる事項及び当該裁定の理由につきするものとする。
法第二十八条第一項の規定による通知は、法第二十七条第二項各号に掲げる事項、当該裁定の理由その他必要な事項を記載した書面によりするものとする。
2法第二十八条第一項の規定による公告は、法第二十七条第二項各号に掲げる事項及び当該裁定の理由につきするものとする。