(法第三十六条第一項の規定による公募に係る民間事業者の選定)
第三十三条
市町村は、法第三十六条第三項の規定により民間事業者を選定するときには、同条第二項の規定により公表されている民間事業者に対し、法第三十五条第二項第四号から第八号までに掲げる事項について提案を求めるものとする。
2市町村は、前項の規定に基づく提案を適切に審査し、及び評価するものとする。
3市町村は、第一項の規定により提案を求めるに当たっては、あらかじめその旨及びその評価の方法を公表するとともに、その評価の後にその結果を公表してするものとする。