(経営管理実施権配分計画の公告) 第三十四条 法第三十七条第一項の規定による公告は、経営管理実施権配分計画を定めた旨及び当該経営管理実施権配分計画について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗