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森林経営管理法 第三十六条 (民間事業者の選定等)

平成三十年法律第三十五号法律
(民間事業者の選定等)

第三十六条

都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、定期的に、都道府県が定める区域ごとに、経営管理実施権配分計画が定められる場合に経営管理実施権の設定を受けることを希望する民間事業者を公募するものとする。

2都道府県は、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定による公募に応募した民間事業者のうち次に掲げる要件に適合するもの及びその応募の内容に関する情報を整理し、これを公表するものとする。

  1. 経営管理を効率的かつ安定的に行う能力を有すると認められること。
  2. 経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎を有すると認められること。

3市町村は、経営管理実施権配分計画を定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、前条第二項第一号に規定する民間事業者を、前項の規定により公表されている民間事業者の中から、公正な方法により選定するものとする。

4都道府県及び市町村は、前三項の規定による公募及び公表並びに選定に当たっては、これらの過程の透明化を図るように努めるものとする。

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