(不明森林共有者のみなし同意) 第十二条 不明森林共有者が前条第六号に規定する期間内に異議を述べなかったときは、当該不明森林共有者は、経営管理権集積計画に同意したものとみなす。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗