(経営管理実施権配分計画の取消しの公告)
第三十六条
法第四十一条第一項の規定による公告は、経営管理実施権配分計画のうち当該林業経営者に係る部分を取り消した旨及び当該経営管理実施権配分計画のうち当該取消しに係る部分について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
法第四十一条第一項の規定による公告は、経営管理実施権配分計画のうち当該林業経営者に係る部分を取り消した旨及び当該経営管理実施権配分計画のうち当該取消しに係る部分について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。