(集約化構想の基準) 第三十七条 法第四十三条第五項第二号の農林水産省令で定める基準は、当該集約化構想に定められている同条第三項第一号に掲げる一の森林につき同項第二号に掲げる適合事業者が一に限り定められていることとする。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗