条文くん法令検索 AIに質問する

森林経営管理法施行規則 第三十七条 (集約化構想の基準)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(集約化構想の基準)

第三十七条

第四十三条第五項第二号の農林水産省令で定める基準は、当該集約化構想に定められている同条第三項第一号に掲げる一の森林につき同項第二号に掲げる適合事業者が一に限り定められていることとする。

e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林経営管理法施行規則第三十七条(集約化構想の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十六条(経営管理実施権配分計画の取消しの公告) 森林経営管理法施行規則 目次 第三十八条(集約化構想の軽微な変更) →