(集約化構想の軽微な変更)
第三十八条
法第四十三条第七項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。
- 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
- 二個人である法第四十六条に規定する構想適合事業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営む事業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人となったことに伴う変更
- 三前二号に掲げるもののほか、集約化構想に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更
法第四十三条第七項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。