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森林経営管理法施行規則 第三十八条 (集約化構想の軽微な変更)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(集約化構想の軽微な変更)

第三十八条

第四十三条第七項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。

  1. 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更
  2. 個人である法第四十六条に規定する構想適合事業者がその経営組織を変更してその者又はその者の営む事業に従事する者を主たる組合員、社員又は株主とする法人となったことに伴う変更
  3. 前二号に掲げるもののほか、集約化構想に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更

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