(集約化構想の案の公告) 第三十九条 法第四十三条第八項の規定による公告は、集約化構想を定め、又はこれを変更する旨及び当該集約化構想の案について、市町村等の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗