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森林経営管理法施行規則 第一条 (定義)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(定義)

第一条

この省令において使用する用語は、森林経営管理法(以下「法」という。)及び森林経営管理法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、森林経営管理法及び森林法の一部を改正する法律の施行の日(令和八年四月一日)から施行する。

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