条文くん法令検索 AIに質問する

森林経営管理法施行規則 第五十一条 (経営管理権集積計画等の作成の申出)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(経営管理権集積計画等の作成の申出)

第五十一条

法第六十一条の規定による経営管理権集積計画の作成の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。

  1. 申出者の名称及び主たる事務所の所在地
  2. 当該申出に係る森林の所在
  3. その他参考となるべき事項

2前項の規定は、法第六十一条の規定による集約化構想の作成の申出について準用する。この場合において、同項第二号中「所在」とあるのは「区域」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林経営管理法施行規則第五十一条(経営管理権集積計画等の作成の申出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十条(権利集積配分一括計画の作成手続の特例に関する準用) 森林経営管理法施行規則 目次 第五十二条(災害等防止措置の命令書) →