(経営管理権集積計画等の作成の申出)
第五十一条
法第六十一条の規定による経営管理権集積計画の作成の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。
- 一申出者の名称及び主たる事務所の所在地
- 二当該申出に係る森林の所在
- 三その他参考となるべき事項
2前項の規定は、法第六十一条の規定による集約化構想の作成の申出について準用する。この場合において、同項第二号中「所在」とあるのは「区域」と読み替えるものとする。
法第六十一条の規定による経営管理権集積計画の作成の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。
2前項の規定は、法第六十一条の規定による集約化構想の作成の申出について準用する。この場合において、同項第二号中「所在」とあるのは「区域」と読み替えるものとする。