(支援法人による経営管理権集積計画等の作成の申出)
第六十一条
支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、当該支援法人を指定した市町村に対し、当該市町村の区域内の森林について経営管理権集積計画を定め、又は当該区域内の森林の区域について集約化構想を定めるべきことを申し出ることができる。
支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、当該支援法人を指定した市町村に対し、当該市町村の区域内の森林について経営管理権集積計画を定め、又は当該区域内の森林の区域について集約化構想を定めるべきことを申し出ることができる。