(災害等防止措置の命令書) 第五十二条 法第六十二条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一講ずべき災害等防止措置の内容二命令の年月日及び履行期限三命令を行う理由四法第六十三条第一項各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項の規定により災害等防止措置の全部又は一部を市町村の長が自ら講ずることがある旨及び当該災害等防止措置に要した費用を徴収することがある旨 e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗