(災害等防止措置に要した費用) 第五十三条 市町村の長は、法第六十三条第二項の規定により当該災害等防止措置に要した費用を負担させようとする場合は、当該災害等防止措置を命じた森林所有者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第五十三条を開く ↗