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森林経営管理法施行規則 第五十三条 (災害等防止措置に要した費用)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(災害等防止措置に要した費用)

第五十三条

市町村の長は、法第六十三条第二項の規定により当該災害等防止措置に要した費用を負担させようとする場合は、当該災害等防止措置を命じた森林所有者に対し負担させようとする費用の額の算定基礎を明示するものとする。

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