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森林経営管理法施行規則 第十四条 (同意の勧告)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(同意の勧告)

第十四条

第十六条の規定による勧告は、当該経営管理権集積計画を添付して、当該経営管理権集積計画に同意すべき理由及び当該勧告をした日から起算して二月以内に当該経営管理権集積計画に同意しないときは法第十七条の規定により当該勧告をした市町村の長が都道府県知事の裁定を申請することがある旨を記載した書面により行うものとする。

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