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森林経営管理法 第十六条 (同意の勧告)

平成三十年法律第三十五号法律
(同意の勧告)

第十六条

市町村が経営管理権集積計画を定める場合において、集積計画対象森林のうちに、その森林所有者(数人の共有に属する森林にあっては、その森林所有者のうち知れている者。以下「確知森林所有者」という。)が当該経営管理権集積計画に同意しないもの(以下「確知所有者不同意森林」という。)があるときは、当該市町村の長は、農林水産省令で定めるところにより、当該確知森林所有者に対し、当該経営管理権集積計画に同意すべき旨を勧告することができる。

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