(集約化構想の作成の申出) 第四十七条 法第五十条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。一申出者の氏名又は名称及び住所二当該申出に係る森林の区域三その他参考となるべき事項 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗