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森林経営管理法 第五十条 (適合事業者による集約化構想の作成の申出)

平成三十年法律第三十五号法律
(適合事業者による集約化構想の作成の申出)

第五十条

適合事業者は、農林水産省令で定めるところにより、第四十四条第一項の規定による公募において集約化構想が定められる場合に経営管理を行うことを希望した公募区域内の森林の区域について、当該森林の所在地の市町村に対し、集約化構想を定めるべきことを申し出ることができる。

2前項の規定による申出を受けた市町村は、当該申出に係る森林の区域について集約化構想を定めないこととしたときは、その旨及びその理由を、当該申出をした適合事業者に通知するよう努めるものとする。

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