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森林経営管理法施行規則 第四十八条 (権利集積配分一括計画に定めるべき事項)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(権利集積配分一括計画に定めるべき事項)

第四十八条

第五十一条第二項第一号チの農林水産省令で定める事項は、市町村が設定を受ける経営管理権及び森林所有者が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同号ハからホまで及びトに掲げる事項を除く。)とする。

2第五十一条第二項第二号リの農林水産省令で定める事項は、構想適合事業者が設定を受ける経営管理実施権並びに森林所有者及び市町村が設定を受ける経営管理受益権の条件その他経営管理実施権及び経営管理受益権の設定に係る法律関係に関する事項(同号ニからチまでに掲げる事項を除く。)とする。

3第五十一条第四項第五号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 構想適合事業者が所有権の移転を受ける構想森林の立木竹及び土地について当該権利集積配分一括計画において定められた森林の立木竹及び土地の利用目的に従って行おうとする経営管理の内容及びその実施期間
  2. 構想適合事業者が所有権の移転を受ける構想森林の立木竹及び土地についての所有権の移転に係る法律関係に関する事項(法第五十一条第四項第四号に掲げる事項を除く。)

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