(権利集積配分一括計画の公告) 第四十九条 法第五十二条第一項の規定による公告は、権利集積配分一括計画を定めた旨及び当該権利集積配分一括計画について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗