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森林経営管理法施行規則 第十二条 (共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの申出)

平成三十年農林水産省令第七十八号府省令
(共有者不明森林に係る経営管理権集積計画の取消しの申出)

第十二条

第十三条第一項及び第十四条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してするものとする。

  1. 申出者の氏名又は名称及び住所
  2. 当該申出に係る共有者不明森林の所在、地番、地目及び面積
  3. 当該申出の理由

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