(経営管理権集積計画の公告) 第五条 法第七条第一項の規定による公告は、経営管理権集積計画を定めた旨及び当該経営管理権集積計画について、市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗