(法第四十四条第一項の規定による民間事業者の公募) 第四十一条 法第四十四条第一項の規定による公募は、毎年一回以上定期的に、当該公募の開始の日から三十日以上の期間を定めて、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗