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森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第二条 (所有権の移転の登記の嘱託)

令和七年政令第四百十五号政令
(所有権の移転の登記の嘱託)

第二条

法第五十二条第一項の規定による公告(法第五十一条第四項各号に掲げる事項が定められた権利集積配分一括計画に係るものに限る。次条において同じ。)があった権利集積配分一括計画に係る土地について、法第五十二条第三項の規定により所有権が移転した場合において、当該所有権の移転を受けた構想適合事業者の請求があるときは、市町村は、当該構想適合事業者のために、所有権の移転の登記を嘱託しなければならない。

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