(代位による登記の嘱託)
第五条
市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。
- 一土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
- 二所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
- 三所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
- 四相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人