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森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第五条 (代位による登記の嘱託)

令和七年政令第四百十五号政令
(代位による登記の嘱託)

第五条

市町村は、第二条の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わって嘱託することができる。

  1. 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
  2. 所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記所有権の登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
  3. 所有権の保存の登記表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
  4. 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人

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