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森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第六条 (代位による登記の登記識別情報)

令和七年政令第四百十五号政令
(代位による登記の登記識別情報)

第六条

第四条の規定は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第三号又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。

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