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森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第六条 (代位による登記の登記識別情報)
令和七年政令第四百十五号
政令
(代位による登記の登記識別情報)
第六条
第四条
の規定は、
前条
の規定による嘱託に基づいて
同条第三号
又は第四号に掲げる登記を完了したときについて準用する。
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この条文が参照している条文
第4条
第5条
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