(一の嘱託情報によってすることができる代位登記) 第二十八条 令第五条第一号及び第二号に掲げる登記の嘱託は、不動産登記令第四条本文の規定にかかわらず、登記の目的又は登記原因が同一でないときでも、当該各号に掲げる登記ごとに、一の嘱託情報によってすることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗