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森林経営管理法による不動産登記に関する政令 第三条 (嘱託による登記手続)

令和七年政令第四百十五号政令
(嘱託による登記手続)

第三条

前条の規定により登記を嘱託する場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、前条の規定により登記を嘱託する旨を嘱託情報の内容とし、かつ、法第五十二条第一項の規定による公告があったことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

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