条文くん法令検索 AIに質問する

森林経営管理法 第五十五条 (森林法の特例)

平成三十年法律第三十五号法律
(森林法の特例)

第五十五条

第五十二条第一項の規定による公告があったときは、森林法第十条の七の二第一項本文の規定による届出があったものとみなす。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林経営管理法第五十五条(森林法の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(登記の特例) 森林経営管理法 目次 第五十六条(勧告) →