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森林組合法施行規則 第百六条 (森林組合連合会の員外利用制限の特例)

平成十八年農林水産省令第四十六号府省令
(森林組合連合会の員外利用制限の特例)

第百六条

第百一条第八項の農林水産省令で定める営利を目的としない法人は、第一条第一項第一号から第四号までに掲げる法人とする。

2第百一条第八項の農林水産省令で定める事業は、同条第一項第一号の二、第一号の三、第四号から第八号まで、第十号及び第十号の二に掲げる事業(同条第一項第一号の三、第四号、第六号、第十号及び第十号の二に掲げる事業にあっては第一条第一項第四号に掲げる法人に利用させる場合を除き、法第百一条第一項第六号に掲げる事業にあっては国及び地方公共団体に利用させる場合に限る。)並びにこれらの事業及び同項第二号に掲げる事業に附帯する事業とする。

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