(組織変更に際しての計算に関し必要な事項)
第百五条の五
法第百条の十八において読み替えて準用する法第百条の六の規定による組織変更(法第百条の十五第一項に規定する組織変更をいう。以下この条において同じ。)に際しての計算に関し必要な事項については、この条に定めるところによる。
2生産森林組合が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3生産森林組合が組織変更をする場合には、組織変更後合同会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
- 一
- 二資本剰余金の額次に掲げる額の合計額
- イ組織変更の直前の生産森林組合の資本準備金の額
- ロ組織変更の直前の生産森林組合の再評価積立金の額
- イ
- 三利益剰余金の額イ及びロに掲げる額の合計額からハ及びニに掲げる額の合計額を減じて得た額
- イ組織変更の直前の生産森林組合の利益準備金の額
- ロ組織変更の直前の生産森林組合のその他利益剰余金の額
- ハ組合員に対して支払う金銭の額
- ニ第一号ロの組合員に対して払い戻す持分の額から当該組合員の払込済出資金の額を減じて得た額
- イ