(組織変更計画の記載事項) 第百五条の四 法第百条の十五第二項第八号の農林水産省令で定める事項は、組織変更後合同会社(同項第一号に規定する組織変更後合同会社をいう。次条第三項において同じ。)の所有する森林の経営に関する事項とする。 e-Gov法令検索で第百五条の四を開く ↗