(組織変更計画の承認等)
第百条の十五
組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。
2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の目的、商号及び本店の所在地
- 二組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項
- イ当該社員の氏名及び住所
- ロ当該社員の全部を有限責任社員とする旨
- ハ当該社員の出資の価額
- イ
- 三前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項
- 四組織変更後合同会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
- 五組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
- 六組織変更後合同会社の資本金に関する事項
- 七組織変更がその効力を生ずべき日
- 八その他農林水産省令で定める事項