条文くん法令検索 AIに質問する

森林組合法 第百条の十五 (組織変更計画の承認等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組織変更計画の承認等)

第百条の十五

組合は、前条の規定による組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議により、その承認を受けなければならない。

2組織変更計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 組織変更後の合同会社(以下「組織変更後合同会社」という。)の目的、商号及び本店の所在地
  2. 組織変更後合同会社の社員についての次に掲げる事項
    1. 当該社員の氏名及び住所
    2. 当該社員の全部を有限責任社員とする旨
    3. 当該社員の出資の価額
  3. 前二号に掲げるもののほか、組織変更後合同会社の定款で定める事項
  4. 組織変更後合同会社が組織変更に際して組織変更をする組合の組合員に対してその持分に代わる金銭を支払うときは、その額又はその算定方法
  5. 組織変更をする組合の組合員に対する前号の金銭の割当てに関する事項
  6. 組織変更後合同会社の資本金に関する事項
  7. 組織変更がその効力を生ずべき日
  8. その他農林水産省令で定める事項

e-Gov法令検索で第百条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「森林組合法第百条の十五(組織変更計画の承認等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百条の十四(組織変更) 森林組合法 目次 第百条の十六(組織変更の認可) →