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組合等登記令 第三十一条 (森林組合等の登記に関する特則)

昭和三十九年政令第二十九号政令
(森林組合等の登記に関する特則)

第三十一条

第十四条第二項の規定は、森林組合又は森林組合連合会の吸収分割又は新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。

2生産森林組合が森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百条の三第一項又は第百条の十五第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の九第一項又は第百条の十七第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所又は本店の所在地において、組織変更前の生産森林組合については解散の登記をし、組織変更後の株式会社又は合同会社については設立の登記をしなければならない。

3生産森林組合が森林組合法第百条の二十第一項に規定する組織変更(以下この項、第七項及び第八項において「組織変更」という。)をしたときは、同法第百条の二十三第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更前の生産森林組合について解散の登記をしなければならない。

4商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は第二項の登記について、第十四条第二項の規定は生産森林組合の前二項に規定する組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について、それぞれ準用する。

5森林組合法第百条の三第一項に規定する組織変更(以下この項において「組織変更」という。)後の株式会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条第十九条及び第四十六条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

  1. 組織変更計画書
  2. 定款
  3. 生産森林組合の総会の議事録
  4. 組織変更後の株式会社の取締役(組織変更後の株式会社が監査役設置会社である場合にあつては取締役及び監査役、組織変更後の株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあつては監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役)が就任を承諾したことを証する書面
  5. 組織変更後の株式会社の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
  6. 株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面

6森林組合法第百条の十五第一項に規定する組織変更後の合同会社についてする第二項の登記の申請書には、商業登記法第十八条及び第十九条並びに同法第百十八条において準用する同法第九十三条に規定する書面のほか、前項第一号から第三号までに掲げる書面を添付しなければならない。

7組織変更前の生産森林組合についてする第三項の登記は、組織変更後の認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。次項第二号において同じ。)の代表者の申請によつてする。

8組織変更前の生産森林組合についてする第三項の登記の申請書には、第二十五条において準用する商業登記法第十八条及び第十九条に規定する書面のほか、次の書面を添付しなければならない。

  1. 組織変更計画書
  2. 組織変更後の認可地縁団体の代表権を有する者の資格を証する書面
  3. 当該登記の申請書又は委任による代理人の権限を証する書面に記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、市長又は区長若しくは総合区長とする。)が作成するものであつて、作成後三月以内のものに限る。)

9第二十条第二項及び第三項の規定は、第二項に規定する組織変更後の株式会社又は合同会社についてする同項の登記の申請書及び第三項に規定する組織変更前の生産森林組合についてする同項の登記の申請書について準用する。

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