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森林組合法 第百条の二十三 (組織変更の効力の発生等)

昭和五十三年法律第三十六号法律
(組織変更の効力の発生等)

第百条の二十三

組織変更をする組合は、第百条の二十第二項第七号の日又は前条第一項の認可を受けた日のいずれか遅い日(以下この条において「効力発生日」という。)に、認可地縁団体となる。

2組織変更をする組合は、効力発生日に、第百条の二十第二項第一号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。この場合においては、当該定款を組織変更後認可地縁団体の規約とみなす。

3組織変更をする組合の組合員は、効力発生日に、第百条の二十第二項第二号に掲げる事項についての定めに従い、組織変更後認可地縁団体の構成員となる。

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